(会議の種別)
第15条 本会の運営に係る会議は、下記の通りとする
(1)総会
(2)幹事会
(総会)
第16条
1 総会は下記の事項を議決する。
(1)事業計画、収支予算の決定
(2)事業報告、収支決算の決定
(3)その他、本会の運営に関する重要な事項
2 総会は、毎年1回定期総会を、その他必要ある場合に臨時総会を開催する。
(幹事会)
第17条
1 幹事会は、会の運営や事業活動等基本的事項を決定する。
2 幹事会は下記の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
3 幹事会は必要ある場合に随時開催する。
(召集)
第18条 総会および幹事会は会長が召集する。
(事業年度)
第19条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、設立時における事業年度は設立総会開催の日に始まるものとする。
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