(役員)
第8条
1 本会に下記の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名
(3)幹事 若干名
(4)監査 2名
2 会長および副会長は幹事会において互選とする。
3 幹事および監査は総会において会員の中から選任する。
(役員の職務)
第9条
1 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 会長・副会長および幹事は幹事会を構成し、会務を処理する。
4 監査は会計を監査するものとし、幹事会に出席して、意見を述べることができるものとする。
(役員の任期)
第10条
1 役員の任期は2年とする。ただし任期中に欠員が生じた場合は幹事会において補欠役員を選任することができる。 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は再任することができる。
(委員会)
第11条
1 事業遂行のため委員会等を設置することができる。
2 各委員長は幹事の中から会長が委嘱する。
3 委員会は必要に応じて幹事会の決定により設置または改廃できるものとする。
(顧問)
第12条
1 本会に特別顧問・顧問を置くことができる。
2 特別顧問・顧問は、幹事会で決定し、会長がこれを委嘱する。
3 特別顧問・顧問は、本会の執行、その他について会長の諮問に応ずるとともに、顧問は幹事会に出席して意見を述べることができる。
(アドバイザー)
第13条
1 本会にアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは幹事会で決定し、会長がこれを委嘱する。
3 アドバイザーは本会の幹事会の要請に応じて、事業活動を補佐するものとする。
(事務局)
第14条 事務局を長崎商工会議所中小企業振興部商工振興課に置く。
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