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(会員)
第5条 1 本会の会員は普通会員、特別会員の2種とする。 2 普通会員は、本会の趣旨に賛同する長崎市域の工業等の事業者を原則とする。 3 特別会員は、地方公共団体その他とする。
(入会)
第6条 会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を提出し、幹事会の承認を得なければならない。
(会費)
第7条 会員は年額一口(30,000円)以上の会費を納入しなければならない。